「働き方改革」における企業の対応について
横浜賃金労務管理オフィス 所長 社会保険労務士 阿部 毅様
[講演概要]
Ⅰ.働き方改革の関係法律改正(2018年6月29日成立)
1.働き方改革の継続的な推進(雇用対策法)
2.長時間労働の是正等
(1)労働時間に関する制度見直し(労働基準法)
(2)勤務時間インターバル制度の普及促進(労働時間等設定改善法)
(3)産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法等)
3.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
(1)不合理な待遇を解消する規程整備、(2)労働者の待遇に関する説明義務
(パートタイム労働法、労働契約法、労働派遣法)等
Ⅱ.タイムスケジュール
1.年次有給休暇の5日取得義務(2019年4月~)
2.残業時間の上限規制(大企業2019年4月~、中小企業2020年4月~)
3.同一労働同一賃金 (大企業2020年4月~、中小企業2021年4月~)
Ⅲ.「同一労働同一賃金」の法改正
「契約・パート(短時間・有期雇用)と正社員との不合理な待遇禁止」
1.不合理な待遇の禁止
事業主は基本給・賞与・その他の待遇について、一定の事情等を考慮して、
不合理な相違を設けてはならない。
2.説明義務
契約・パートから求めがあった場合に説明義務がある。
3.最高裁判例(ハマキョウレックス・長澤運輸事件)
・H社事件では、皆勤手当・無事故手当・作業手当・給食手当・通勤手当は
同一条件で支払うべきだが、住宅手当は不要である。
・N社事件では、精勤手当・超勤手当は同一条件で支払うべきだが、
能率給・職務給・住宅手当・家族手当・役付手当・賞与は不要である。
4.事前に打つべき手
事前に打つべき手について具体的なご提案内容の話を伺った。
以上
[懇親会]
横浜駅西口にあるホテルプラム(横浜市西区北幸2-9-1)で例会を開催した。4F会議室にて役員会、2Fで情報交換会・講演会が行なわれ、その後懇親会が開催されました。
情報交換会では、オセアンハマ住株式会社・日本セーフティー株式会社殿の情報提供がありました。
懇親会では、まず戸熊敦哉会長よりご挨拶、大須賀毅副会長の音頭で懇親会がスタートしました。その後、多くの会員の方々からのご挨拶やトークで大いに盛り上がりました。最後は齋藤一郎副会長の音頭による締めで6月度例会は終了しました。