活動レポート

6月度例会(講演会&懇親会) 令和元年6月10日(月)

「働き方改革」における企業の対応について

 

 

 横浜賃金労務管理オフィス 所長 社会保険労務士 阿部 毅様

 

 

 

 

 

[講演概要]

Ⅰ.働き方改革の関係法律改正(2018年6月29日成立)

 1.働き方改革の継続的な推進(雇用対策法)

 2.長時間労働の是正等

  (1)労働時間に関する制度見直し(労働基準法)

  (2)勤務時間インターバル制度の普及促進(労働時間等設定改善法)

  (3)産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法等)

 3.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

  (1)不合理な待遇を解消する規程整備、(2)労働者の待遇に関する説明義務

  (パートタイム労働法、労働契約法、労働派遣法)等

 

Ⅱ.タイムスケジュール

 1.年次有給休暇の5日取得義務(2019年4月~)

 2.残業時間の上限規制(大企業2019年4月~、中小企業2020年4月~)

 3.同一労働同一賃金 (大企業2020年4月~、中小企業2021年4月~)

 

Ⅲ.「同一労働同一賃金」の法改正

 「契約・パート(短時間・有期雇用)と正社員との不合理な待遇禁止」

    1.不合理な待遇の禁止

   事業主は基本給・賞与・その他の待遇について、一定の事情等を考慮して、

   不合理な相違を設けてはならない。

  2.説明義務

    契約・パートから求めがあった場合に説明義務がある。

  3.最高裁判例(ハマキョウレックス・長澤運輸事件)

    ・H社事件では、皆勤手当・無事故手当・作業手当・給食手当・通勤手当は

     同一条件で支払うべきだが、住宅手当は不要である。

    ・N社事件では、精勤手当・超勤手当は同一条件で支払うべきだが、

     能率給・職務給・住宅手当・家族手当・役付手当・賞与は不要である。

  4.事前に打つべき手

    事前に打つべき手について具体的なご提案内容の話を伺った。

以上

 

 

 [懇親会]

横浜駅西口にあるホテルプラム(横浜市西区北幸2-9-1)で例会を開催した。4F会議室にて役員会、2Fで情報交換会・講演会が行なわれ、その後懇親会が開催されました。

情報交換会では、オセアンハマ住株式会社・日本セーフティー株式会社殿の情報提供がありました。

懇親会では、まず戸熊敦哉会長よりご挨拶、大須賀毅副会長の音頭で懇親会がスタートしました。その後、多くの会員の方々からのご挨拶やトークで大いに盛り上がりました。最後は齋藤一郎副会長の音頭による締めで6月度例会は終了しました。