活動レポート

6月度例会 令和6年6月17日(月)

【講演会】

講 師:司法書士法人山田合同事務所 東京事務所所長 

司法書士 梶山博史 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演題:相続登記の義務化

~2024年4月1日から相続登記が義務化されました

 

「講演概要」

Part1 相続手続の基礎知識

スムーズな相続のための3つのポイント。

 <Point 1> 相続人の確認

 ・第3順位の相続人(兄弟姉妹)、代襲相続(孫、甥姪が相続人となる場合)について

  相談を受けることが多い。

 <Point 2> 財産の確認

 ・最近では、デジタル遺産(FX、ネット銀行等)の内容を見ることができず、

  確認に時間がかかることがある。

 <Point 3> 遺言の有無

 ・遺言があれば相続人間で協議をすることなく、相続手続ができる。

 

Part2 相続登記のルールが変わりました!

<法改正の概要>

・登記簿上の所有者不明土地が、2020年時点で24%を超える状況となったことから、

 以下の法改正がなされた。

  ①相続登記の義務化、その他不動産登記制度の見直し

  ②土地を手放すための制度の創設

  ③土地利用に関連する民法のルールの見直し

 

<相続登記の申請の義務化(2024年4月1日施行)>

 ・①相続開始があったこと(死亡)を知り、かつ、②相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務を負う(怠ると10万円以下の過料)。

 ・遺産分割協議が速やかにまとまらない場合等は、「相続人申告登記」の申出(申告した者が相続人である旨が公示される)を法務局にしておけば、期限経過後でも、遺産分割の日から3年以内に相続登記をすればよい。

 

<住所等の変更登記の申請の義務化(2026年4月1日施行)>

 ・所有権の登記名義人の住所・氏名変更があったときは、2年以内に変更登記の申請を行う義務がある。

 

<所有不動産記録証明制度(2026年2月2日施行)>

 ・登記簿上、所有者として記録されている不動産の一覧の証明書を取得できる。

 ・所有者本人(法人も可)、相続人その他の一般承継人が利用できる。

 

<相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日施行)>

 ・相続により取得した土地を、国庫に帰属させることのできる制度。

 ・法務大臣への承認申請後、土地の要件審査を経て承認を受け、負担金を納付した時点で土地の所有権が国庫に帰属する。

 

Part3 遺言による相続対策

 ・主な遺言の方式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言がある。

 ・自筆証書遺言は、費用はかからないが、方式不備により無効となるおそれがある。

 ・公正証書遺言は、方式不備や紛失のおそれがなく、家庭裁判所の検認も不要である。

 ・遺言信託では、公正証書遺言の作成から遺言の執行までのサポートを受けることができる。

 

以上

 

 

ナビオス横浜(横浜市中区新港2-1-1) にて、役員会・講演会・懇親会を開催しました。

会場から出てすぐの万国橋からは、みなとみらい地区が一望できる大変きれい場所でした。

会場は、コロナ後初めて1テーブル8名掛けとして会員間の距離が近くなったことから会話が弾みました。

懇親会では大須賀毅会長よりご挨拶、山田智也副会長の乾杯の音頭でスタートし、その後、多くの会員の方々からのご挨拶やトークが続きました。

講演会講師の梶山博史氏はじめご準備をしていただいた山田サービサー総合事務所の皆様も多くご参加いただきました。

最後は斉藤昌喜副会長の音頭による締めで本例会は終了しました。